母がカウンセリングに同席したいと言っています。
連れて行きたいのですが可能でしょうか?
カウンセリングに集中し、効果をあげるためにも第三者の観察者としての同席は原則的にお断りしております。
例外的にクライアント様の人数が増える場合、クライアント様1名につき30%を申し受けます。
夫婦(カップル)カウンセリングにやむを得ずお子様を連れてこられるような場合はお子様はクライアント様ではないのでこの規定に該当しません。
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母がカウンセリングに同席したいと言っています。
連れて行きたいのですが可能でしょうか?
カウンセリングに集中し、効果をあげるためにも第三者の観察者としての同席は原則的にお断りしております。
例外的にクライアント様の人数が増える場合、クライアント様1名につき30%を申し受けます。
夫婦(カップル)カウンセリングにやむを得ずお子様を連れてこられるような場合はお子様はクライアント様ではないのでこの規定に該当しません。
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